◎ 復興特別税の創設
(東日本大震災からの復興を図る)



東日本大震災からの復興を図るため、必要な財源確保を目的



◆ 復興特別税の創設



復興
特別所得税
平成25年〜49年迄
  • その年分の基準所得税額に2.1%の税率を乗じ
    て計算した金額

      → 基準所得税額 : 所得税の額
  • 確定申告書の提出期限までに、復興特別所得税申告書を確定申告書と併せて提出
     
    復興
    特別法人税
    平成24年4月1日〜
    26年3月31日迄の間
    に開始する事業年度
  • 実効税率を5%引下げた上で、
    各課税事業年度の基準法人税額に10%の税率を
    乗じて計算した金額
    (3年間減税後の2.4%上乗せ)
      → 基準法人税額 : 法人税額の控除を適用しな
    い場合の法人税の額
  • 申告書の提出期限は、法人税の申告書の提出期限と同一、基準法人税額がない
    場合には、申告書の提出は不要 当初3年間から2年間に
     
    個人住民税
    の均等割
    平成26年6月〜
    36年5月迄
  • 年額1000円引上げ、年額5000円とする
      → 均等割 : 【現行】年額4000円





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    各年の個人の負担額を少なくする為、期間が長くなり恒久的な制度となりました。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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